2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
国土交通省としましては、自ら整備する公共建築物における木造化、木質化の推進や、国の木造建築物に関する技術基準などの整備と地方公共団体等への普及、あるいは、先導的な木造建築物のプロジェクトや林業事業者と工務店等が連携したプロジェクトに対する支援、あるいは、木造建築物等に関する構造あるいは防火関係基準の合理化の推進、中高層の木造建築物を担う設計者等の育成への支援などを行っております。
国土交通省としましては、自ら整備する公共建築物における木造化、木質化の推進や、国の木造建築物に関する技術基準などの整備と地方公共団体等への普及、あるいは、先導的な木造建築物のプロジェクトや林業事業者と工務店等が連携したプロジェクトに対する支援、あるいは、木造建築物等に関する構造あるいは防火関係基準の合理化の推進、中高層の木造建築物を担う設計者等の育成への支援などを行っております。
また、事業者による意欲的な取組も出てきており、複数の木造住宅供給事業者と林業事業者などが連携して、関係者の間で木材の需給をコーディネートすることにより、林業事業者にとっては年間の木材供給量を想定しやすくなり、木造住宅の供給事業者にとっては安定的な確保がしやすくなる、このような仕組みを構築している事例もございます。
また、林野庁と連携しまして、木造住宅の供給事業者と林業事業者等との国産材の長期の調達の取決め、あるいは複数の木材住宅の供給事業者による共同調達の仕組み、こういったものについて、取組事例の情報提供をするなど、必要な支援、これを検討していきたいと考えてございます。
また、先導的な木造建築物のプロジェクトですとか、林業事業者と工務店等が連携したプロジェクトに対する支援も行いつつ、木造建築物等における構造、防火関係基準の合理化の推進、また、こうした中高層の木造建築物を担うことのできる設計者等の育成への支援も行っているところでございます。
このため、農林水産省としては、こういう従事者の方を雇用する、林業事業体の収益力を向上するような取組を行ってまいりたいというふうに思っております。
○野上国務大臣 御提案のありました介護職員処遇改善交付金でございますが、現在では介護保険制度の下で措置されているものというふうに承知をしておりますが、同様の制度を持たない林業事業者に対してこのような仕組みを新たに設けることについては、財源ですとか具体の制度設計等々、様々な課題があるものと考えております。
○野上国務大臣 今御指摘のありました林業事業者の就業条件につきましては、給与につきましては、日給制が全体の七割を占めるとともに、年間の平均給与も、今お話がありましたとおり、全産業より八十九万円低い三百四十三万円ということになっております。
さらには、林地台帳のデータは間伐等の施業の集約化に取り組む森林組合、林業事業体等に提供され、活用されております。 この制度が高まることによりまして集約化が進み、間伐を始めとする森林整備の一層の推進、それによる森林の公益的機能の発揮、さらには地域の林業の成長産業化、そういったものにつながるものと考えているところでございます。
五 森林経営管理制度の円滑な実施に向けては、森林組合を始めとする林業事業体における新規就業者の確保及び定着が喫緊の課題となっていることに鑑み、林業就業者の所得の向上、労働安全対策を始めとする就業条件改善に向けた対策の更なる強化を図ること。
それと同時に、木材は農産物と異なりまして供給調整が可能でございますので、森林組合を含めた林業事業者でございますとか林業従事者の皆さんのなりわいを守るため、そして将来の林業のためにも、この際、生産を伴わない森林整備を集中的に実施することも今後検討していく必要があると思いますけれども、御見解をお伺いをいたします。
さらに、市町村に配分された譲与税で森林整備を進める上では、現場作業を展開する森林組合、林業事業体についても人材不足が顕在化しています。本当に、用意された財源を現場に投入して成果を上げていくためには、この担い手を確保、育成することが必須でありまして、収益性、安全性など職業としての魅力を向上させなければならないと考えます。
木材の自給率が低下し、林業事業体も減少して山元が活気を失う中で、やっと伐期を迎えた国有林を活用して何とか山元を元気にしたいという思いは我が党も同じであります。 しかしながら、本法律案の提出の経緯や内容には問題が多く、本法律案には反対せざるを得ません。 以下、反対の理由を申し述べます。
したがいまして、今後、こういった労働力をしっかり確保していくというために、まずは林業の成長産業化によりまして林業事業体をしっかり育成するということが一つございます。また、労働安全の確保につきましては、関連する機械の開発なども含めてしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
このような支援もございまして、林業事業体が保有いたしておりますプロセッサーを始めとする高性能林業機械の台数というものは、これは年々増加してきております。平成二十九年度で見ますと、プロセッサー、ハーベスター、フォワーダーなどの車両系の機械を中心に約八千九百台全国に入っておりまして、十年前と比べて約二・六倍に増加をしているところでございます。
そこまでしてなぜ林業事業者に便宜を払う必要があるんでしょうか。
○紙智子君 民有林と接する地域で経営する大規模林業事業者にとっては、やはり国有林というのは魅力ある地域なんだと思うんですね。例えば、商店街でいうと、駅前商店街で人通りの多い最も利益が上げられる一等地というふうになるんじゃないのかなというふうに想像するわけです。
やはり五十年という期間、私もいろいろな林業事業者の方々にお聞きすると、先ほど副大臣からも御答弁いただきましたけれども、やはり地域に木材をしっかりと加工する、いわゆる伐採をして加工する、いろんな一連の作業を見たときの投資をする際に、一定規模の状況の中で今採取権、権利設定されている中で、やはり投資するのに十年じゃちょっとそこはもう回収できないと。
その後の国産材の利用は持ち直しましたが、平成二十五年度には国有林業事業は特別会計ではなく一般会計で行う事業に移行いたしました。 農林水産大臣、あなたに伺います。国有林業事業一般会計への移行から六年が経過しました。
この森林経営管理法が円滑に実施されることでありましたり、林業事業者の育成をしていくといったことを目的として語りながらも、この法案が新たな森林管理システムということとどう関係していくのか。さっき佐々木委員も質問されておりましたけれども、果たして、森林経営管理法、この法案がどう関係していくのかということについて、なかなか見えにくいのではないかと私も感じています。
樹木採取権の存続期間は、地域の林業事業体を育成する観点から、地域の実情を踏まえた期間とするべきです。当面の間、十年程度で運用していくとのことですが、本法律案では五十年以内とした理由をお答えください。 樹木採取区の指定及びその規模についてお尋ねいたします。
御指摘の事案につきまして、私どもといたしましては宮崎県に直接確認をしてございまして、ある森林所有者が立木を仲介業者に販売し、さらにこれを購入した林業事業体が当該立木を販売した所有者の森林ではない立木を伐採してしまったという案件と承知してございます。
これが前回お答えした林業事業体ですが、この件については、先ほど申し上げたように、誤伐ということで警察からもお伺いしておりますので、こうした中にそうしたおかしな不適正な業者が入らないように、我々としても例えば意欲と能力のある事業体を選ぶときにはきちんとした対応をすべきであるというふうに考えております。
緑の雇用事業につきましては、安全かつ効率的な森林施業を担える現場技能者を確保、育成する観点から、林業事業体の規模の大小を問わず活用されているところでございます。 例えば、フォレストワーカー研修につきましては、林業事業体の要望を踏まえまして、事業体当たりの参加人数を制限することなく、大規模事業体と同様の条件で小規模事業体にも助成を行っているところでございます。
我が国の林業事業体は、年間の素材生産量が一千立方メートル未満の事業体が全体の約八割を占めるなど、小規模な事業体が非常に多うございます。木材の事業者側からは、出荷ロットが小さい国産材は希望素材を手に入れにくいとのお声があるとも聞いてございます。
農林水産省では、これまで緑の雇用事業を通じまして林業事業体への社会保険料等の支援を実施してきておりまして、平成二十八年度では約九百の事業体に対しまして約一億四千万の支援を行っているところでございます。このほかに、社会保険料の支払の助成に関する経費を含めまして、新規就業者の定着条件を整備するために要する地方団体の経費に対する地方財政措置、これを国として講じているところでございます。
本法案では、森林所有者自らが適切な経営管理ができない場合、委託を受けた市町村が林業事業者に再委託する仕組みが提案されています。しかしながら、条件不利地の森林を管理できる委託業者が確保できるか甚だ疑問です。なぜなら、この仕組みだけが直接的に採算を改善させるわけではないからです。
このため、農林水産省としては、厚生労働省等との連携により、林業事業体への安全巡回指導やセミナー等の開催、新規就業者を対象とした伐木技術等の研修の強化やチェーンソー防護衣等の導入支援などの取組を行っております。
西粟倉村に限らず、これまで市町村や林業事業体が独自に行ってきた既存の集約化の仕組みが、法案適用後も適用できるようにするべきであるというふうに考えるからであります。 次に、経営管理実施権の設定についてでございます。 西粟倉村では、各森林所有者の所有面積が極めて小さく、複数人の私有林を同一の管理者がまとめて経営しなければ、施業が困難であります。
それと、基本的には森林施業をどんどん出しておりますので、実際には事業体、要するに、今まで逆に森林組合からの委託を受けて道の整備をしたりあるいは伐採をしたりというような事業体が成長してきますので、そういった人が新たな林業事業体として独立をしているというのが西粟倉村の実態でございます。
新たな森林管理法案の中では、管理運営権を委託する者は林業事業体、こういうふうになっておりますけれども、私どもの考えが全国地域に通用するかどうかわかりませんけれども、私どもの森林組合では、森林組合は森林組合法のもとに運営をしておりますし、八頭森林のミッションとしては、我々は、地域の森林管理の担い手としての役割、組合員に対しての貢献、あるいは従業員の待遇改善、これをミッションにしておるところでございます
市町村が林業事業者を地域林政アドバイザーとして雇用する取組を推進することや、都道府県による市町村の事務の代替執行ができるなどの制度の導入を図り、必要な体制整備を進めるというふうには言っていますけれども、国としてのしっかりとした支援が必要であるというふうに思います。御所見をお伺いします。
まず、意欲と能力のある林業経営体の選定に当たりましては、県におきましてそうした者を、今までも林業の認定林業事業者とかそうした仕組みにおいて招致してございますので、県の中でまずピックアップをしていただく形になろうかと思います。そのときに、御指摘のように、造林の能力それから経営の能力、そうしたものも当然中に入ってございますので、認められていくと思います。
我々としては、新規就業者の皆様にこうした緑の雇用事業を御利用いただいて、確実に林業事業者の方々がふえていくような取組を続けてまいりたいと考えております。